文化庁は、生成AI(人工知能)と著作権の関係についてまとめた「考え方」(概要版)の英訳を公表した。同庁のホームページ(https://www.bunka.go.jp/)で確認できる。

 現行の著作権法では、情報解析などの目的であれば、AIによる記事や画像の学習には原則、著作権者の許諾はいらない。しかし、クリエーターらから懸念の声が上がり、文化審議会著作権分科会で3月、著作権侵害となりうる事例を挙げた「考え方」が示された。

 そこでは、著作権者がパスワードなどでデータベースへのアクセスを防いでいるのにAIに学習させた場合などは、著作権侵害になりうるとした。生成段階では、従来の解釈通り、元の作品と似ているか(類似性)、元の作品に接してまねたか(依拠性)といった視点で判断するとした。

 同庁担当者は「諸外国で関心が高い話なので作成した」と話す。(田島知樹)

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